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建物の法定耐用年数

建物の法定耐用年数

富山市を中心に建物解体を行う有限会社 古志建設運輸が、建物の法定耐用年数について解説いたします。富山市で木造の家屋やRC造のマンションなど、建物解体工事をご検討中の方は、ぜひ参考にされてください。

建物の法定耐用年数について解説!
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建物の法定耐用年数について解説!富山市で建物解体工事の依頼なら解体業者の「有限会社 古志建設運輸」

建物の法定耐用年数は、建物の構造や用途により、税法上で定められています。なぜなら、機械や設備などは、使用しているうちに年々価値が減少していくもので、使用可能な期間を正確に見積ることが難しいからです。

例えば、木造住宅の建物は22年、鉄骨造住宅で厚みが3.1~4mm以下の場合は27年、鉄筋コンクリート造住宅では47年になります。

もちろん、耐用年数に達していなくても、建物の場所や住み方、自然災害などで建物の状態は変化します。あくまでも税法上で規定された基準年数ですが、建て替えや解体を検討する目安となります。お客様のライフスタイルやニーズ、価値観なども合わせてご検討ください。

富山で解体工事をご検討中の方は、有限会社 古志建設運輸までご相談ください。富山市浜黒崎の有限会社 古志建設運輸では、木造・RC造の戸建てをはじめ施設の解体工事にも対応可能です。また、解体工事におけるワンストップ対応を行っているため、他の業者様に仲介や委託を依頼する必要がなく、ほとんどの作業を自社で対応することが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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